令和3年度薬局における薬剤交付支援事業
令和2年度(令和3年度への繰越分)薬局における薬剤交付支援事業 報告書はこちら
※本事業は終了しました。
薬局において電話等による服薬指導を実施し、調剤した薬剤を患者宅等へ配送した場合又は薬局の従事者が患者宅等に届けた場合の配送料等に係る費用の一部を国が支払います。また同時に電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況の把握も行います。
令和2年度に実施した本事業について、令和3年3月末日付けで厚生労働大臣より事業の延長が通知されました。これを受けて、日本薬剤師会から「薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その9)」が示されました(R3年4月15日)。
主なポイントは
① 0410対応の場合の患者負担金額を200円から100円に変更
② 令和3年度事業は令和3年4月1日以降の配送を対象とする
等です。
この度、「事業の実施に当たっての留意点」を一部改正し、自宅および宿泊療養施設に薬局の従事者が薬剤を持参した場合の補助額を、500円から3,000円に引き上げることとなりました。
〇 薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について〔令和2年4月30日 日薬業発第56号〕
・ 薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和2年4月30日 日本薬剤師会)
〇 薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その2)〔令和2年5月1日 日薬業発第61号〕
〇 薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その3)〔令和2年5月8日 日薬業発第65号〕
〇 薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その6) 〔令和2年7月22日 日薬業発第215号〕
〇 薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その9) 〔令和3年4月15日 日薬業発第18号〕
〇 薬局における薬剤交付支援事業の実施に関する留意点について(その10) 〔令和3年9月1日 日薬業発第185号〕
1. 補助の対象
・ 山形県内に所在するすべての保険薬局
(山形県薬剤師会の会員・非会員は問いません)
- 令和2年4月2日及び令和2年4月10日付厚生労働省事務連絡等に基づき調剤及び電話等による服薬指導等を行い、患者宅等に薬剤を配送又は薬局従事者が届けた場合
2. 補助額
⑴ 処方箋の備考欄に「Cov自宅」または「Cov宿泊」と記載されている場合
薬剤の配送に要した全額
⑵ 処方箋の備考欄に「0410対応」と記載されている場合
薬剤の配送に要した費用のうち、100円を差し引いた額
- 振込手数料、代引き手数料等の支払いに伴う各種手数料は含まれません
- 「薬剤の配送に要した費用」は以下の通りです
〇 薬局の従事者が患者宅等に届けた場合
即時的・緊急的な薬剤交付(配達)求められるため、交通費等の実費相当額として、距離を問わず3,000 500円/1件
(宿泊療養施設あるいは自宅に対し複数人数を同時に届けた場合も「1件」となります)
〇 配送業者を利用した場合
配送料
3. 請求額
県薬剤師会へ請求額は下表のとおりとします。令和3年9月請求分(10月15日提出分)から変更となります。
処方箋備考欄 | 配送方法 | 県薬剤師会への請求額 | 患者負担 |
Cov自宅
Cov宿泊 |
薬局従事者 | 3,000 |
0円 |
配送業者 | 配送料全額 | ||
0410対応 | 薬局従事者 | 400円 | 100円 |
配送業者 | 配送料-100円 |
【留意事項】
- 「0410」対応の患者負担分(100円)は、薬局が患者から徴収してください。
- 「0410対応」処方箋であっても、患者が来局した場合は請求の対象とはなりません。
- 患者の一部負担金の授受に伴う手数料(振込手数料、代引き手数料)については、対象とはなりません(患者の自己負担)。
- 本事業の支援対象となる配送業者は、宅配便を想定しておりますが、配送業者の選定に際しては「4.配送方法等に関する留意事項」を踏まえてください。
4. 配送方法等に関する留意事項
配送方法は、患者が希望する薬局に対して依頼することを踏まえ、また、予算には限りがあることからも、薬局の従事者が直接届けることを基本としつつ、薬局の業務負担等を考慮し、患者との相談の上、適当な配送方法を選択すること。
薬剤の持参・配送に際しては、感染拡大防止に留意する必要があるため、患者または家族等と直接接触しない方法について留意すること。
配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と考えられる方法を利用すること。
※実施期間の途中で予算の上限に達した場合は、支援が終了することになりますので、ご留意ください。
〇 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項について[日薬業発第52号 令和2年4月29日]
5. 請求手続き
薬剤の配送等を行った薬局においては、配送等に要した費用等について、以下のエクセルファイルにて山形県薬剤師会事務局に実施状況をメール添付で提出してください。配送料を請求しないものも含めて実施状況を記載してください。
【お願い】本事業は、「CoV自宅」「CoV宿泊」「0410対応」と記載された処方箋の取扱いに関する検証も目的としていることから、該当する処方箋について当該予算を使用しなかった場合であっても「配送等の実施状況」に記載いただくようお願いいたします。
※欄①「県薬への請求の有無」を空欄としてください。
【提出様式の取りまとめ方】2021.9.1現在
毎月15日までに、前月分のエクセルファイルを1か月ごとに1シートでご提出ください。可能であればシート名は「2021.9」のように年月にしてください。
ただし、1シートの入力限度は100件までなので、101件目からは同月であっても、別シートに入力し、例えば9月の場合、シート名は、1シート目を「2021.9-1」、2シート目を「2021.9-2」とし、10月は3シート目を「2021.10」としてください。詳細は、「Q&A2021.9.1現在」のQ10をご覧ください。
【報告例】(令和3年9月から令和4年2月)
翌月15日までに提出。1か月ごと1シートに入力ください。月ごとにシートを追加してください。
エクセル | とりまとめ期間 | 提出期限 |
6シート目 | 2月1日~2月28日 | 3月10日(木) |
※2月分の提出期限を3月10日(木)に変更しておりますので、ご注意ください。
※令和3年9月1日より提出様式が変更になっています。令和3年9月分の請求(10月15日提出分)から下記のエクセルファイルをご使用ください。↓
【令和3年9月改正 提出様式】 電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況/Excel
※Chromeのブラウザの方は、下記圧縮ファイルをご使用ください。 ↓
【令和3年9月改正 提出様式】 電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況/Excel圧縮ファイル
※令和3年4月1日から8月31日実施分提出様式 報告締切日は終了しておりますが、8月までの実施報告は旧様式でお願いいたします。↓
【旧様式 4月1日から8月31日実施分 】 電話等による服薬指導等及び薬剤の配送等の実施状況/Excel
Chromeのブラウザではエクセルをダウンロードできませんので、Edgeのブラウザでダウンロード願います。
上記のエクセルファイルをメール添付にて県薬剤師会に送信してください。
メールの件名を 【支援】薬局名 としてください。
【ご注意ください】
※保険薬局コードは、山形県の場合「064」+「医療機関コード7桁」です。
※報告様式エクセルの名称に「提出日_薬局名_地区名」を入れてください。(例:0520_山形薬局_新庄)
※エクセルは、赤枠の中だけを入力してください。(緑枠箇所は集計関数が設定されており、赤枠部分を入力すると自動入力されます。)
※【イ.薬局の基本情報】の「当該月のすべての処方箋受付回数」欄には翌月15日の報告の時、1か月分の受付回数を記載ください。
提出先:山形県薬剤師会 薬剤交付支援事業専用アドレス
haisou※y-yaku.or.jp
(※を@に変更してメールしてください)
薬局においては、申請の根拠となる資料を保存しておいてください。
【根拠となる資料の例】
・処方箋の写し(備考欄に「0410対応」「Cov自宅」「Cov宿泊」等が記載されているもの)
・配送料の金額がわかるもの(発送伝票の控え、配送業者からの請求書等)
※報告書の書き方などで、不明な場合は下記Q&Aを参考にしてください。
6. 事業期間
本事業は、令和2年度については予算成立より実施していましたが、いったん事業として終了しています。今般、事業が延長されたことを踏まえ、令和3年度事業について令和3年4月1日より再開いたします。令和3年9月改正については、令和3年9月1日より適用されます。支援対象は最大でも令和4年2月末日分まで(令和4年3月15日締切)となります。事業終了後に各薬局に対する費用を清算いたします。
7. 患者説明文例
本事業に関する患者説明文例です。編集してご利用いただけます。
ChromeのブラウザではPPTをダウンロードできませんので、Edgeのブラウザでダウンロード願います。
〇 令和3年度薬局における薬剤交付支援事業説明文例/PPT(55KB)
〇 令和3年度薬局における薬剤交付支援事業説明文例/PDF(441KB)
8. 事業完了後、交付を受けたすべての薬局が提出する資料
薬局における薬剤交付支援事業委託費の交付に関する留意点 「令和2年度薬局における薬剤交付支援事業委託費の交付について」(令和2年5月12日付け厚生労働省発薬生0512第40号)6(8)において、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合は、以下の条件を付さなければならないとされています。 本事業による補助の申請に当たっては、以下の条件に留意してください。 (交付の条件) 本事業における交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 (1)事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く)をする場合には、山形県薬剤師会の承認を受けなければならない。 (2)事業を中止し、又は廃止する場合には、山形県薬剤師会の承認を受けなければならない。 (3)事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに山形県薬剤師会に報告してその指示を受けなければならない。 (4)事業の遂行及び支出状況について山形県薬剤師会の要求があったときは、速やかにその状況を報告しなければならない。 (5)委託費と事業に係る証拠書類等の管理については次によるものとする。 委託費と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿等及び証拠書類を委託費の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。 (6)事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により委託費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、第4号様式により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに山形県薬剤師会に報告しなければならない。 なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売り上げ割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。 また、委託費に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。
【重要】「第4号様式 令和3年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」は、事業完了後に薬剤交付支援事業委託費の交付を受けたすべての薬局から、必ずご提出いただきます。
〇第4号様式 令和3年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書/Word(21KB)
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