山形県薬剤師会

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活動紹介

学校薬剤師とは

学校保健安全法の定めるところにより、大学以外の学校には学校医、学校歯科医、学校薬剤師を置く事とされております。

仕事としては、学校において保健管理に関する専門的事項に関し技術及び指導を行います。学校薬剤師は学校保健安全法第5条・6条・27条により、環境衛生および学校安全の確保を図り児童・生徒が最善の環境で学習できるよう努めなければなりません。

学校保健安全法

第5条 学校においては、児童生徒等及び職員の心身の健康の保持増進を図るため、児童生徒等及び職員の健康診断、環境衛生検査、児童生徒等に対する指導その他保健に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。
第6条1 文部科学大臣は、学校における換気、採光、照明、保温、清潔保持その他環境衛生に係る事項について、児童生徒等及び職員の健康を保護する上で維持されることが望ましい基準(学校環境衛生基準)を定めるものとする。
第6条2 学校の設置者は、学校環境衛生基準に照らしてその設置する学校の適切な環境の維持に努めなければならない。
第6条3 校長は、学校環境衛生基準に照らし、学校の環境衛生に関し適正を欠く事項があると認めた場合には、遅滞なく、その改善のために必要な措置を講じ、又は当該措置を講ずることができないときは、当該学校の設置者に対し、その旨を申し出るものとする。
第27条 学校においては、児童生徒等の安全の確保を図るため、当該学校の施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活における安全に関する指導、職員の研修その他学校における安全に関する事項について計画を策定し、これを実施しなければならない。

任務及び目的

  • 学校保健計画及び学校安全計画の立案に参与します。

  • 学校の飲料水、水泳プール、排水、給食、照明、空気、暖房、換気、騒音について検査します。

  • 学校の環境衛生を維持・改善に関し指導と助言をします。

  • 児童生徒等の心身の健康に関し、薬剤師職能をいかした健康相談や保健指導を行います。

  • 保健室の医薬品や理科室の毒物劇物などの管理について指導及び助言を行います。

  • くすりの正しい使い方教育、薬物乱用防止啓発活動等に協力します。

主な活動

  • 教室の照度・照明環境を検査します。

  • 水泳プールの水質と施設・設備の管理状況・衛生状態について検査します。

  • 給食施設の衛生環境状況を検査します。

  • 勉強の妨げになるような「騒音」があるかないか検査します。

  • 学校の飲料水が適切であるかどうか検査します。

  • 教室の温度、湿度が適当であるか、炭酸ガスなどで空気が汚れていないかを検査します。

  • 薬剤師職能をいかして、薬物乱用防止やたばこの害、アルコールの害、シックスクール(※)等の健康教育を行います。

  • くすりの専門家として授業に参画し、くすりの正しい使い方について指導助言します。

※シックスクール
家の新築、増改築、内外装工事等の時に使われた有害化学物質を含む建材等が原因で健康障害を起こすことをシックハウス症候群と呼んでいます。化学物質過敏症はシックスハウスがきっかけで起きる場合が多いといわれていますが、他にも様々な原因で発症します。化学物質過敏症の中でも、学校環境で起きているものをシックスクール症候群と呼んでいます。
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