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緊急避妊薬の調剤及び販売

緊急避妊薬を「販売」する薬剤師及び薬局・店舗販売業の近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について

令和7年10月28日付け厚生労働省発出「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」において、販売する薬局・店舗販売業並び薬剤師に求められる事項の1つである近隣の産婦人科等との連携体制の構築について、薬局・店舗販売業が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制とできることが示されました。

 

※注意1※

会員 保険薬局宛に、令和8年1月5日付で「緊急避妊薬販売薬局等名簿」登録のご案内をFAX送信しています。

初回名簿は、会員保険薬局の方を対象としています。

 

 

「緊急避妊薬販売薬局等名簿」登録に必要な要件

  • 日本薬剤師研修センター「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するeラーニング」を受講した薬剤師が勤務していること。
  • 緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師会間の連携にあたっての確認書」の具体的事項を理解しすべて実施できると確認した上で、山形県薬剤師会に専用メアドにメール提出すること。

 

※確認書様式が届き次第、リンクいたします。今しばらくお待ちください。

 緊急避妊薬販売に係る都道府県医師会・薬剤師会間の連携にあたっての確認書はこちら

確認書の送信先メール sinsei◆y-yaku.or.jp

スパムメール防止のため、「@」を「◆」と記載しています。お手数ですが、送信の際は「@」に変換して、お送りください。

メール件名:【確認書】〇〇薬局 としてください。

 

「緊急避妊薬販売薬局等名簿」登録の手順

※注意2※

必ず、① → ② → ③の順番どおりにお手続きください。

①「緊急避妊薬の調剤及び販売に関するeラーニング」を受講した上で、山形県薬剤師会 名簿登録グーグルフォームに入力する。

※初回締切日を1月9日(金) 午前11時までに延長しています。

 山形県薬剤師会 名簿登録グーグルフォームはこちら

②「確認書」を記入し、専用メアドに添付し返信する。

③自薬局で厚生労働省ホームページ「Forms」に登録する。

※既に「Forms」登録している「今後、販売を希望する」薬局(調査事業に協力した薬局も含む)も再登録」が必要

 

「Forms」:緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請

↓ Forms ↓

緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請

 

Formsでの登録申請等 よくあるご質問については、【FAQ[87KB]】をご確認ください。

その上で、更にご不明な点があれば、EC-training□mhlw.go.jp(※2)までご連絡を頂きますよう、お願いいたします。

※2:スパムメール防止のため、「@」を「□」と記載しています。お手数ですが、送信の際は「@」に変換して、お送りください。また、メールタイトルの頭に【調剤】又は【販売】を付け、いずれに関する問合せなのかを明示して、送信してください。

 

 

【参考】通知、資料はこちらからご確認ください。

緊急避妊薬の調剤・販売について|厚生労働省

 

要指導医薬品たる緊急避妊薬を販売しようとされる薬剤師の先生方へのご案内/厚生労働省

https://www.mhlw.go.jp/content/11120000/001622086.pdf

 

 

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