緊急避妊薬の調剤及び販売
要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等について
2026.04.06要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧(山形県薬剤師会 会員薬局)はこちら
要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧/厚生労働省ホームページはこちら
※一覧は適宜更新されます
緊急避妊薬を「販売」する薬剤師及び薬局・店舗販売業の近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について
令和7年10月28日付け厚生労働省発出「緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について」において、販売する薬局・店舗販売業並び薬剤師に求められる事項の1つである近隣の産婦人科等との連携体制の構築について、薬局・店舗販売業が所在する地域の都道府県医師会と都道府県薬剤師会との間で予め合意されている場合においては、都道府県薬剤師会でとりまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と、都道府県医師会でとりまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有をもって、連携体制とできることが示されました。(名簿の作成・共有が困難な場合等においては、販売する薬局・店舗販売業の店舗が近隣の産婦人科医が所属する個々の医療機関と連携することでも差し支えありません)
要指導医薬品である緊急避妊薬を販売する場合
初めて緊急避妊薬を「販売」する場合の手順
STEP 1 eラーニングを受講し、研修修了証発行番号を取得する 日本薬剤師研修センター eラーニング
STEP 2 厚生労働省のFormsに申告し、「薬局等番号」を取得する 〔2〕薬局等管理者用 申請フォーム
STEP 3 山形県薬剤師会の名簿登録フォームに施設情報を入力する 名簿登録 Googleフォーム
STEP 4 「緊急避妊薬販売に係る山形県医師会・山形県薬剤師会間の連携にあたっての確認書」(以下、確認書)を山形県薬剤師会の専用メールアドレスに送付する 確認書はこちら(ダウンロード)
※ 送信先メール:sinsei@y-yaku.or.jp 件名:【確認書】〇〇薬局
STEP 5 薬剤師会から名簿掲載メールが届いたら、厚生労働省のFormsに薬剤師情報を登録する 〔1〕薬剤師用 登録・削除申請フォーム
STEP 6 厚生労働省HPの「販売可能薬局等一覧」に掲載されたことを確認後、販売開始できる 要指導医薬品である緊急避妊薬の販売が可能な薬局等の一覧
販売薬局・薬店の施設情報に追加・変更・削除がある場合
▶ 施設名・住所・電話番号・研修修了薬剤師に変更がある場合
・山形県薬剤師会の名簿登録フォームで追加・変更・削除を入力する 名簿登録 Googleフォーム
・研修薬剤師の変更がある場合は、確認書を新たに作成し専用メールへ送付する 確認書はこちら(ダウンロード)
・薬剤師会から名簿更新メールが届いたら、厚生労働省のFormsで修正申告を行う 一覧への修正申告フォーム
▶ HP・開局時間・時間外対応・プライバシー確保策などに変更がある場合
・厚生労働省のFormsで修正申告を行う 一覧への修正申告フォーム
販売薬剤師の情報に変更・削除がある場合
・厚生労働省の薬剤師用フォームで変更・削除の手続きを行う 〔1〕薬剤師用 登録・削除申請フォーム
連携医療機関名簿・緊急避妊薬販売薬局等名簿の提供について
厚生労働省HPの一覧に掲載された会員薬局宛に、名簿記載情報に更新がある場合は薬剤師会よりメールにて提供します。
| 名簿の取り扱いに関する厳守事項 ・薬局内での閲覧のみ可(一般の方への閲覧・提供は不可) ・薬局内への掲示は不可 ・ホームページ等でのインターネット公開は不可 上記以外への公表は厳禁です。取り扱いに十分ご注意ください。 |
オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤を行う場合
初めて緊急避妊薬を「調剤」する場合の手順
※ 調剤する薬剤師個人の手続きです(管理薬剤師ではなく、調剤する薬剤師本人が行ってください)
STEP 1 令和7年9月18日時点で研修未受講の場合、eラーニングを受講する 日本薬剤師研修センター eラーニング
※ 既に受講済みの方(令和7年9月18日時点で「オンライン診療に伴う緊急避妊薬の調剤に関する研修会」受講済み)は不要です
STEP 2 厚生労働省の調剤用Formsに登録申請を行う 【調剤】登録申請フォーム
※ 一覧掲載後に変更・削除が生じた場合も、同じフォームで手続きしてください
【参考】通知、資料はこちらからご確認ください。
オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤、 要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売について/日本薬剤師会ホームページ
「緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について」の一部改正について(令和8年3月31日付け医薬総発0331第2号・医薬薬審発0331第4号)[206KB]
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」の改訂及び「「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に関するQ&A」の改訂について/日薬業発第15号 令和8年4月6日

