緊急避妊薬を販売・オンライン診療指針に基づく調剤を行う場合の 薬剤師に必要な対応について
緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について(令 和 7 年 9 月 1 8 日 医薬総発 0 9 1 8 第2号 医薬薬審発 0918 第3号)
(参考1)今後、緊急避妊薬を販売・オンライン診療指針に基づく調剤を行うにあたり、薬剤師に必要な対応(日薬作成)
(参考2)「令和7年9月18日時点でオンライン診療-調剤体制に対応済みで、今後も調剤対応を行う薬剤師」に係る、報告用ウェブサイト入力方法(日薬作成)
緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師が修了すべき研修
緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニングは公益財団法人日本薬剤師研修センターのサイトより受講申し込みができます。
調剤・販売に関して薬剤師が行う厚生労働省への手続き(申告)
調剤・販売を行おうとする場合には、予めこの研修を修了するとともに、調剤・販売の意向等について、厚生労働省報告用ウェブサイトに申告する必要があります。
また、「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」に関する令和7年9月19日以降の変更報告も、都道府県薬剤師会ではなく、厚生労働省報告用ウェブサイトにお願いします。
【注意】
令和7年9月現在で、緊急避妊薬を「販売」できるのは、厚生労働省の緊急避妊薬販売事業に参加している研究協力薬局だけです。今回の「報告用ウェブサイト」に申告しただけでは、「販売」はできません。なお、緊急避妊薬のOTC薬販売時期は、「未定」となっています。 |
投稿日:2025.09.26