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【令和4年度】薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業

令和5年2月配送分までを対象とした「令和4年度 薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」の受付は終了しました。

 

【重要】必ず、お読みください!

薬局における薬剤交付支援事業の実施に当たっての留意点(令和4年2月25 日付け日本薬剤師会作成)

電話や情報通信機器を用いた服薬指導等の実施に伴う薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について(令和4年2月25日 厚生労働省医薬・生活衛生局総務課 事務連絡)

 

 

追加情報 2022.10.25更新

NEW! 令和4年11月実施分より受付します!

◆ガソリンの請求について

令和4年11月実施分(12月提出分)から、以下の条件を満たすことができるものについては、ガソリン代(実費)の請求を受け付けることといたしました

なお、10月実施までの分について、遡っての請求は受け付けておりません。ご了承ください。

 

【ガソリン代の請求条件】

 対象は、薬局の従事者(薬剤師を除く)が新型コロナ感染症の患者宅等に、社用車等を使用して薬剤を届けた事例(令和4年11月実施分以降)

◇ 個々の事例について、配送距離、ガソリン代および油種、使用した車種およびその燃費等を記載した「薬局における自宅療養者等の患者に対する薬剤交付支援事業【ガソリン代請求時の内訳】」を提出すること

 

ガソリン代を請求される場合には、下記(1)~(3)を翌月15日までにご提出ください。

⑴「電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧」(エクセルファイル)

⑵「薬局における自宅療養者等の患者に対する薬剤交付支援事業【ガソリン代請求時の内訳】」(エクセルファイル)

⑶月毎の請求書(ワードファイル)

※ガソリン代請求の根拠となるガソリン給油時のレシート等は薬局にて必ず保管してください。

 

 

令和4年3月30日 厚生労働省より

 

◆請求の根拠となる資料について

公共交通機関(電車・バス)の場合、領収書の発行が難しい場合があるため、
客観的に証明できるものとして、移動経路の記録及び料金の記録で対応することも可能とのことです。
また、公共交通機関(電車・バス)が事業の対象として想定されますが、
緊急時や移動手段が他にない時など、利用せざるを得ない状況においてタクシーを利用いただくことは差し支えないとのことです。
記録例:(電車・バスの場合)
利用日/従事者氏名/目的地(届け先)/利用交通機関名/利用区間(A駅~B駅)/料金、を記録する等。

◆請求の根拠となる資料の保管・提出に係る留意点について

資料の提出にあたっては、
・可能な限り、電子媒体(スキャン、スマートフォン等で撮影した写真等)による提出のこと
・個人情報はマスキングを行うこと
にご留意ください。

請求書や領収書がある場合には、配送伝票の写しの提出まで求められるものではありませんが、
薬局においては請求の根拠として適切に保管するようにお願いいたします。

 

◆請求方法について

以下「4.請求・報告の手続き」をご確認ください。

 

 

1. 事業内容

◇ 薬局が、新型コロナウイルス感染症の自宅療養及び宿泊療養の患者に対して調剤及び電話等による服薬指導等を行い、

患者宅等に配送業者により薬剤を配送又は薬局の従事者(薬剤師を除く)が患者宅等に薬剤を届けた場合の費用の補助

◇ 薬局における、電話等による服薬指導等及び薬剤の配送※(本事業の補助対象とならないものも含む)の実施状況の把握

※「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」(令和2年4月10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生活衛生局総務課事務連絡)に基づき実施する電話等による服薬指導等。

 

2. 補助対象・請求額

【補助対象】

山形県内に所在するすべての保険薬局(山形県薬剤師会の会員・非会員は問いません)

 

【請求額】

◇ 新型コロナ感染症の患者宅等へ配送業者を利用して薬剤を配送した場合の配送料【実費】

◇ 薬局の従事者(薬剤師を除く)が新型コロナ感染症の患者宅等に薬剤を届けた場合の交通費※【実費】

※ 根拠資料を示すことができないもの(例:徒歩・自転車等で従事者が届けた場合等)は補助対象として想定されていません

※ 令和4年11月実施分以降、薬剤師以外の薬局の従事者が配送した際の社用車等のガソリン代も受け付けます。

処方箋記載 配送方法 補助額及び

請求額

薬剤配送に関する患者負担額
CoV 自宅CoV 宿泊 薬局の従事者(薬剤師 以外)が届けた場合 交通費(実費) 0円
配送業者 配送料(実費)

※薬局で実際に負担した配送料及び交通費(以下、配送費)の実費額を上回る額の請求は認められません。

※請求額には振込手数料・代引き手数料等の支払いに係る各種手数料、配送に係る人件費は含まれません。

※薬剤師が患者宅等に薬剤を届けた場合は、所定の保険点数が算定できるため、補助の対象外です。

令和3年9月28 日.厚生労働省保険局医療課事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)」より抜粋】

(問 16)自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋を受け付けた保険薬局の薬剤師が、保険医の求めにより、緊急に薬剤を配送し、当該患者に対して必要な薬学的管理指導を実施した場合、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料の算定について、どのように考えればよいか。

 

(答)保険薬局において、自宅・宿泊療養を行っている者に対して発行された処方箋(備考欄に「CoV 自宅」又は「CoV 宿泊」と記載されているものに限る。)に基づき、調剤を実施する場合において、処方箋を発行した医師の指示により、当該保険薬局の薬剤師が当該患者に緊急に薬剤を配送した上で、当該患者の療養している場所において、当該患者に対して対面による服薬指導その他の必要な薬学的管理指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500 点)を算定できる。また、上記の患者に緊急に薬剤を配送した場合であって、対面による服薬指導を実施する代わりに、当該患者に対して、緊急に電話や情報通信機器(以下「電話等」という。)を用いた服薬指導を実施した場合又は当該患者の家族等に対して、緊急に対面若しくは電話等による服薬指導を実施した場合には、在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)を算定できる。なお、この場合、薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等は併算定できない。

 

3. 配送方法等に関する留意事項 2022.10.25更新

 

◇患者と相談の上、適切な配送方法を選択すること。

◇薬剤の持参・配送に際しては、感染拡大防止の観点から、患者または家族等と 直接接触しない方法となるよう留意すること。

◇配送業者を使用する際は、品質保持の確保や緊急性等を考慮した上で、適切と 考えられる方法を利用すること。

◇請求額の根拠となる資料(配送料・交通費の金額がわかるもの:配送業者等の伝票控え、請求書、領収書等、公共交通機関の領収書、ガソリン給油時のレシート等)を保存しておいてください。

 

4. 請求・報告の手続き 2022.10.25更新  ※該当する実績がない場合は報告不要です。

薬剤の配送等を行った薬局においては、配送等に要した費用等について、実施状況については令和4年用の提出様式(エクセルファイル)に入力し月毎の請求額を請求書様式(ワードファイル)に記載して、山形県薬剤師会事務局にメールに添付して毎月提出してください。配送料を請求しないものも含めて実施状況を記載してください。

 

NEW!【令和4年11月実施分以降】

 薬剤師以外の薬局の従事者が社用車等を使用して薬剤を届けた場合は、ガソリン代請求時の内訳(エクセルファイル)も入力して、上記と合わせてメールに添付してください。

 

【お願い】本事業は、「CoV自宅」「CoV宿泊」「0410対応」と記載された処方箋の取扱いに関する検証も目的としていることから、該当する処方箋について当該予算を使用しなかった場合であっても「配送等の実施状況」に記載いただくようお願いいたします。

※欄①「県薬への請求の有無」を「×」としてください。

 

【提出様式の取りまとめ方】

毎月15日までに、前月分のエクセルファイルを1か月ごとに1シートでご提出ください。可能であればシート名は「2022.3」のように年月にしてください。

ただし、1シートの入力限度は100件までなので、101件目からは同月であっても、別シートに入力し、例えば9月の場合、シート名は、1シート目を「2021.9-1」、2シート目を「2021.9-2」としてください。

 

【提出スケジュール】事業終了予定日:令和5年2月末日実施分まで (令和5年3月10日提出締切)  ※但し、予算がなくなった時点で終了です。

翌月15日までに提出。月ごとにシートを追加あるいは、1か月ごと別ファイルでも構いません。

エクセル とりまとめ期間 提出期限
8シート目(10月分) 10月1日~31日 11月15日(火)
9シート目(11月分) 11月1日~30日 12月15日(木)
10シート目(12月分) 12月1日~31日 令和5年1月15日(日)
11シート目(1月分) 1月1日~31日 令和5年2月15日(水)
12シート目(2月分) 2月1日~28日 令和5年3月10日(金)

 

【提出様式】2022.4.8更新(シート2に振込口座連絡書を追加しました。シート1と2の薬局名と医療機関コードを連動させました。)

※令和4年3月分以降の報告は、下記エクセル様式で提出願います。(令和3年の旧エクセルでは受け付けられません。)

電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧/EXCEL(37KB)

 

 

Chromeのブラウザの方は、下記圧縮ファイルをご使用ください。

電話等による服薬指導等及び配送等の実施状況の一覧/EXCEL(圧縮ファイル29KB)

 

※保険薬局コードは、山形県の場合「064」+「医療機関コード7桁」です。

※提出様式エクセルの名称に「提出日_薬局名_地区名」を入れてください。(例:0415_山形薬局_新庄)

※エクセルは、赤枠の中だけを入力してください。(緑枠箇所は集計関数が設定されており、赤枠部分を入力すると自動入力されます。)

※【イ.薬局の基本情報】の「当該月のすべての処方箋受付回数」欄には翌月15日の報告の時、1か月分の全ての処方箋(通常の処方箋を含む)の受付回数を記載ください。

※【ロ.処方箋単位の情報】の赤枠内①~⑤は番号順に入力しないと正しいプルダウン選択肢になりませんので、左から順番(①→⑤)に入力してください。

 

NEW!【ガソリン代請求時の内訳】※薬剤師以外の薬局の従事者が社用車等を使用した場合は毎月提出願います。

ガソリン代請求時の内訳/EXCEL(90KB)

 

【請求書様式】※提出様式エクセルと一緒に毎月提出願います。

請求書様式/WORD(27KB)

 

 

提出様式(エクセル)、薬剤師以外の薬局の従事者が社用車等を使用した場合はガソリン代請求時の内訳(エクセル)、請求書様式(ワード)を入力のうえ、メール添付にて県薬剤師会に送信してください。

メールの件名を 【支援】薬局名 としてください。

 

提出先:山形県薬剤師会 薬剤交付支援事業専用アドレス

haisou※y-yaku.or.jp

(※を@に変更してメールしてください)

 

5. 事業期間

本事業は、令和4年3月1日より開始いたします。事業の終了が令和4年度末であることから、支援対象は最大でも令和5年2月末日分まで (令和5年3月15日締切)となります。事業終了後に費用を清算する予定です。

請求額の根拠となる資料(配送料・交通費の金額がわかるもの:配送業者等の伝票控え、請求書、領収書等、公共交通機関の領収書、ガソリン給油時のレシート等)を保存し、県薬剤師会の求めに応じて提出できるようにしてください。

なお、実施期間の途中で予算の上限に達した場合は、支援が終了することになりますので、ご留意ください。

 

【根拠となる資料の例】

・処方箋の写し(備考欄に「Cov自宅」「Cov宿泊」等が記載されているもの)

・配送料・交通費の金額がわかるもの:配送業者等の伝票控え、請求書、領収書等、公共交通機関の領収書、ガソリン給油時のレシート

 

6.事業完了後、交付を受けたすべての薬局が提出する資料

 

薬局における薬剤交付支援事業委託費の交付に関する留意点

「令和2年度薬局における薬剤交付支援事業委託費の交付について」(令和2年5月12日付け厚生労働省発薬生0512第40号)6(8)において、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合は、以下の条件を付さなければならないとされています。

本事業による補助の申請に当たっては、以下の条件に留意してください。

(交付の条件)

本事業における交付の決定には、次の条件が付されるものとする。

(1)事業に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く)をする場合には、山形県薬剤師会の承認を受けなければならない。

(2)事業を中止し、又は廃止する場合には、山形県薬剤師会の承認を受けなければならない。

(3)事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに山形県薬剤師会に報告してその指示を受けなければならない。

(4)事業の遂行及び支出状況について山形県薬剤師会の要求があったときは、速やかにその状況を報告しなければならない。

(5)委託費と事業に係る証拠書類等の管理については次によるものとする。

委託費と事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿等及び証拠書類を委託費の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しておかなければならない。

(6)事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により委託費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)は、第4号様式により速やかに、遅くとも事業完了日の属する年度の翌々年度6月30日までに山形県薬剤師会に報告しなければならない。

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部(又は一支社、一支所等)であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部(又は本社、本所等)で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売り上げ割合等の申告内容に基づき報告を行うこと。

また、委託費に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額を国庫に返還しなければならない。

 

【重要】「第4号様式 令和3年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書」は、事業完了後に薬剤交付支援事業委託費の交付を受けたすべての薬局から、必ずご提出いただきます。

 

第4号様式 令和3年度消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書/Word(21KB)

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